2016-02-10

寓意のないただの備忘録

 A→Bに不動産を贈与した場合,民法上の法律関係は,贈与契約1つで,第三者のCにさらに譲渡され,Aが虚偽表示だとか言い出さなければ,単純です。
 ところが,課税関係は8通りの可能性があり,ちょっと気をつけないと,あとあとめんどくさいことになります。

 A,Bが個人の場合もあるし,法人の場合もあります。なので,パターンとしては,以下の4つになります。

 ①個人A→個人B
 ②個人A→法人B
 ③法人A→個人B
 ④法人A→法人B

 不動産取得価格を1億,相続税評価額を3億,実勢価格を5億という例で考えると,課税関係は,こんな感じになるはずです。

 ①の場合,Bに課税金額3億円の贈与税が課税されます。
 
 ②の場合,Aに課税金額4億円(5億-1億)の所得税,Bに課税金額5億円の法人税(受贈益課税) がそれぞれ課税されます。

 ③の場合,Aに課税金額4億円の法人税,Bに課税金額5億円の所得税(受贈益課税)がそれぞれ課税されます。

 ④の場合,Aに課税金額4億円の法人税,Bに課税金額5億円の法人税がそれぞれ課税されます。

 ポイントは,個人と法人で課税関係が異なるということでしょうか。なので,①のA以外は,無償で贈与したにもかかわらず,贈与者であるAにも課税されることになってしまいます。

 ♪Mr.Children「ランニングハイ」(アルバム:I ♥ U収録)

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