2015-12-30

1年を締めくくったところで何の意味もないといっても過言ではない

 2015年も終わってしまいます。1年が終わると,あれこれと振り返ったり,反省したりとかしようとしますが,たぶん,意味はないですよネ・・・
 もちろん,意味のある人もいることは否定しませんが,年が明けても,またいつもの日常がただ流れるだけです。劇的に変わりゃしない。

 



 
 さぁ,何の変哲もない2016年へ!

 ♪Bank Band「何の変哲もないLove Song」(アルバム:沿志奏逢 2収録)

2015-12-28

第三者提供するってこと?

 弁護士会の法律相談等の担当になると,弁護士会から弁護士に日当が支払われます。当然,弁護士会が日当を支払う際には,源泉徴収されます。
 そのために,弁護士会は,弁護士の個人番号(マイナンバー)の提供を求めることができ,収集・保管することができます。

 で,弁護士会から個人番号を提供しろという文書が届きました番号法は,個人情報保護法の特別法なので,番号法に規定がない事項は個人情報保護法が適用されます(民間の場合)。
 したがって,個人番号の提供を求める場合は,利用目的を示す必要があります。当然,弁護士会も収集する個人番号の利用目的を明示しているのですが・・・

 利用目的の中に,法テラスにおける相談日当及び報酬に関する支払調書作成事務とか,日弁連交通事故相談センターにおける相談日当及び報酬に関する支払調書作成事務とかいう記載があります。
 これって,弁護士会は,法テラスとかに,特定個人情報を提供するってことなんだろうか?
 
 弁護士会と法テラスは,別法人だし,日弁連交通事故相談センターも弁護士会とは別法人です。ということは,同一組織の内部部署ではないので,弁護士会→法テラスに,特定個人情報を移動させるのは,利用ではなく,第三者提供になります。
 個人情報保護法は,共同利用について規定がありますが,当該規定は,番号法では適用除外になっています。
 番号法は,個人番号や特定個人情報を利用できる範囲を限定していて,番号法以外の利用目的で利用することは,本人の同意があってもできません

 ということで,弁護士会が第三者に提供する目的で,特定個人情報の提供を求めることはできないし,収集・保管もできません。また,弁護士も弁護士会へ特定個人情報を提供することができません

 と番号法を理解しているんですが,弁護士会が利用目的をそう記載してるってことは,理解が間違ってるんだろうか?いちいち,弁護士会に確認すんのメンドくさいんだけど・・・

 ♪Mr.Children「fantasy」(アルバム:REFLECTION {Naked}収録)

2015-12-23

何だか良さげな気がする

 弁護士になってから,民事事件の方が比重が多く,あんまり刑事事件はやってません。が,今,進行中の事件で,刑法総論の知識が必要になってしまい,今頃になって,刑法総論の基本書を改めて買うことにしました。

 受験中は,結果無価値の基本書を使ってましたが,判例実務は,結果無価値じゃないので,今や使えないということで,行為無価値ベースの本を探してました。
 で,捜査実例中心刑法総論という本を見つけました。この本,何だか,良さげな気がする。全体で700ページを超えるんで,あくまで,必要な箇所だけ読んだ上での印象ですが。

 著者は,元検察官で,判例実務の立場で,警察官や検察事務官等の捜査官を第一の対象読者として書かれています。
 なので,全体的に,捜査に当たっての検討事項・捜査上のポイント・捜査事項について言及しています。というか,これがメインです。これは,他の基本書にはない視点です。この捜査に当たっての検討事項や捜査事項は,答案構成にそのまま使えるんじゃないかと思ったりもします。
  実際に捜査を担当する捜査官が使えるようにということで,学説への言及は必要最小限にとどめてあり,学説マニアに陥ることもないでしょう。刑法総論の基本書の最初の方に書いてある学派の争いとか出てきません,たぶん。
 全体的に,設問・設例を解説するというスタイルを取っているので,抽象的な刑法総論を具体的にイメージしやすいように書かれています。また,各項目について,犯罪論の体系のどこの話しをしているのかが常に冒頭で示されています。
 全体で700ページを超えますが,辞書的な本ではなく,あくまでも基本書という本です。刑法総論が苦手な学生は読んでみるといいかもしれません。

 受験時代に,この本の存在を知ってたら,メインで使ってたかもしれないと思うほど,良さげな感じです。

 ♪Mr.Children「ラララ」(アルバム:DISCOVERY収録)

2015-12-21

明後日の方向,向いてない?

 安倍総理の携帯電話の料金って高くない?という鶴の一声で始まった総務省の「携帯電話の料金その他の提供条件に関するタスクフォース」が先日,取りまとめを公表しました。

 取りまとめでは,①利用者のニーズ・利用実態を踏まえた料金体系,②端末価格からサービス・料金を中心とした競争への転換,③MVNOサービスの低廉化・多様化を通じた競争促進の3つについて,検討し,方向性が示されました。

 ①については,より少ないデータ通信容量プランの創設・低廉化,低廉なかけ放題プランと少ないデータ通信プランの組合わせの柔軟化, 端末購入補助のない代わりの低廉なプラン,長期利用者に対する料金割引の提供という方向性が示されました。
 5000円という金額を出してしまったので,某キャリアが1GB・5000円のプランを発表?とかいう報道がさっそくありました。スマホユーザーで1か月の通信量が1GBっていうユーザーがどれほどいるんでしょうか?それに,1GBで5000円って普通に高いし!
 議論がライトユーザーを対象にしているのですが,ホントに下げないとダメなのは,ミドルユーザーなんですけどね,そこんとこはスルーです。だいたい,端末購入補助のない代わりの低廉なプランって,今やMVNOがありますから!

 ②は,スマホ本体実質0円がダメなそうです。なので,それを見直そうというのが方向性です。 これは,①とも関わってくるのですが,ユーザーみんなが2年ごとにMNPをすれば,端末の割引も目一杯受けれるので,問題はないわけです。ところが,みんながみんな2年ごとにMNPをするわけじゃない。しない人に合わせないとダメなのか?というのが率直な感想です。MNPしないことによって,手続きに伴う煩わしさを回避しているという恩恵をある意味受けてるんだから。この構図って,生活保護と最低賃金に似てるなぁ~とちょっと思いました。
 
 MNP新規ユーザー:大幅割引
 長期ユーザー:割引あんまりない
 →MNP新規ユーザーの割引を下げよう!

 生活保護>最低賃金
 →生活保護の受給額を下げよう!

 普通は,最低賃金を上げよう!なんですよ。だから,長期ユーザーにも恩恵を!なんですよ。なのに,端末の割引規制しようって・・・
 端末価格が高くなる→新規端末売れない→メーカー撤退,中古市場に端末流れない→中古市場も値上がり
 みたいなことになりそうな気がする。同じ機種を使い続けることになるので,結局,同じキャリアを使い続けるってことになりそうな気もするなぁ~


 とはいえ,MVNOユーザーである僕にとっては,①も②もどうでもいいんです。キャリアが疲弊してMVNOに影響がでないようにしてくれればそれでいいんです。だから,国は余計なことするな!と,ちょっと言いたい。
 でも,ミドルエンドのSIMフリースマホが売れるようになるんでしょうから,MVNOに移るユーザーも増えるのかも

 ♪Mr.Children「光の射す方へ」(アルバム:DISCOVERY収録)

2015-12-16

これから,レシートはちゃんととっときましょう!

 ちっとも軽減されていない軽減税率の話し少ししました。報道では,もっぱら軽減税率の対象の線引きをどうする?ということしか報じられてません。あぁ,財源の話しは報道してましたね,ごめんなさい。

 店舗で食べたり,持ち帰りもできる飲食店で,店舗で食べた客の分からは10%の消費税を取ります。で,税務署には,持ち帰りましたって,8%の消費税を納めると・・・その店は,2%分の利益を得ることができちゃったりします。

 そんなことをするのは,ごくごく一部でしょうけど,やろうと思えば可能なわけです。とかいうことも想定できるので,防止策を考えておかないとダメなんじゃないかと思います。

 めんどくさいけど,一番いいのは,日本でも客にレシートの保管義務を課すことなんでしょう。10%の消費税を取っている以上,客に渡すレシートに8%の消費税は表示できませんからね。
 問題は,客が保管してるレシートを税務署がどの段階でチェックするのか?ということ,日本全国で天文学的な数のレシートが出回るので,いちいちチェックするのは,現実的ではありません。レシートの保管義務を課してる国は,一体どーやってんだろう?

 線引きもいいのですが,防止策も話題にしといた方がいいんじゃないだろうか?

 ♪Mr.Children「独り言」(アルバム:B-SIDE収録)

2015-12-15

ちっとも軽減されてない・・・

 2017年4月に,消費税率を10%に引上げるのに際して,食料品の税率を8%にしようという「軽減」税率が,外食・酒類を除く食料品全般ということで決着しそうです。

 いや,軽減されてないし!すでに食料品は,酒類だろうが,外食だろうが,加工食品だろうが,生鮮食品だろうが,8%の消費税を取られてます。
 10%→8%というと,2%減った感がありますが,実際は,8%→8%なので,「軽減」税率ではなくて,据置き」税率です。

 公平な社会を実現するという触れ込みで,2016年からマイナンバー制度がスタートします。なので,軽減税率じゃなくて,給付付き税額控除をやろうと思えばできる土台はできましたが,給付付き税額控除は民主党が言い始めたので,政権交代後は,そんな話しあった?的な感じで,検討されてないみたいです。そういえば,番号カードを使って,一部,還付するとかいう大ブーイングの減税案もでたりしました。

 今回の「据置き」税率は,単なる選挙対策とも言われてます。でも,我が党は,みなさんの期待に応えて「軽減」税率を実現しました!ってドヤ顔で言われてさすが,よくやった!!って投票するとでも思ってるんでしょうか?でも,思われてるんだろうな・・・残念ながら。

 ♪Mr.Children「フライジャイル」(アルバム:B-SIDE収録)

2015-12-13

人生にとって何一つ有意義ではない情報といっても過言ではない

 12月も三週目に入り,2015年の終わりが近づいてきました。12月といえば,クリスマスですが,クリスマスを迎えるに当たって,まったく役に立たない情報を。

 今年のクリスマスは,満月です。しかも,38年ぶり!その次に満月がクリスマスと重なるのは,19年後の2034年だそうです。

  せーの,で?

 ♪Mr.Children「妄想満月」(アルバム:B-SIDE収録)

2015-12-12

そろそろ運用を統一してほしいんだけど

 民事訴訟で,証拠(書証)を提出する場合は,原則として,証拠説明書を併せて提出する必要があります。証拠説明書には,①文書の標目,②作成者,③立証趣旨を明らかにする必要があります(民訴規則137条1項)。また,書証が原本なのか?写し?なのかも明らかにしています。

 大抵の文書は,特に問題はありません。が,ホームページをプリントアウトした文書とかメールをプリントアウトした文書とかを書証として提出する場合,作成者が誰なのか?原本なのか?写しなのか?という問題にぶち当たります。

 ホームページをプリントアウト文書について,大阪地裁の証拠説明書の書き方は,以下のように説明しています。
 
 作成者は,ホームページの管理者(?)で,原本として提出する。
 
 ところが,同じ大阪地裁の知財部は,証拠説明書例で,作成者をプリントアウトした人で,原本として提出すると記載されています。

 同じ大阪地方裁判所なのに,運用が統一されていないわけです。大阪地方裁判所は,どちらも単に結論だけを記載していますが,ある地裁は,なぜ,そう解釈するのか?を説明しています。
 これによると,①インターネットには匿名性がある,②ホームページは更新されることが予定されている,ことから印刷した書面を原本として申出することが適当であると考えられる。なので,作成者は印刷者ということになると。

 上記のどちらで記載しても裁判所がスルーしてくれれば,別にいいんですが,たまーに,証拠説明書を訂正させる裁判官がいるんで,運用をいい加減統一しておいてほしい!

 ♪Mr.Children「掌」(アルバム:シフクノオト収録)

2015-12-07

性懲りもなく模範六法vs判例六法professional

 これまで判例付六法は,模範六法を使ってましたが,平成28年版は判例六法professionalを使ってみようと思い,購入しました。
 なぜ,判例六法professionalに変えたのかというと,紙書籍を買うと,アプリが優待価格が買えるからです。で,模範六法はアプリのみを買おうと思っています。
 で,以前に双方のアプリの値段だけを比較したので,実際の操作性とかをちょっとだけ書いておこうと思います。

 六法である以上,目的の法令・条文に素早くたどり着く必要があります。
 模範六法は,体系的検索・五十音検索・法令名検索・条文検索・五十音の略称検索ができます。
 判例六法professionalは,体系的検索・法令名検索・事項索引・全文検索ができます。
 模範六法は,たとえば,体系的検索をすると,法令名の横に「条数」という項目があり,そこからダイレクトに条文を表示させることができます(たとえば,民法177条とかいうように)。
 判例六法professionalは,キーワード+条数という検索なら可能です。
 そもそも最初の画面で模範六法は,よく使う法令名と最近使った法令が表示されており,そこから「条数」を使うことでダイレクトに条文に飛べます。ということで,模範六法の方が使いやすいかなと思います。

 判例付六法なので,判例を検索することもあるかもしれません。
 模範六法は,判例要旨検索・判決年月日から検索できます。判例要旨は条数が表示されるので,その条文を選ぶまで判決の内容はわかりません。
 判例六法professionalは,判決年月日・事件名・事件番号・全文から検索可能です。最高裁判決のみを検索することができます。また,判決年月日では,法令を絞って検索することもできます。 全文検索は,条数のみならず判旨の超簡単な要約が表示される判決もあります。
 ということで,判決を検索するなら,判例六法professionalの方が検索しやすいのではないかと思います。

 レイアウトですが,模範六法は,参照している条文の下に参照条文や判例が表示されます。判例六法professionalはタブ表示になります。
 模範六法は,参照している法令や判例からさらに別の法令や判例にどんどん飛んでいくことができます。判例六法professionalは法令は法令,判例は判例と区別されていて,判例から別の条文や直接飛ぶことができなくなっています

 ということで,アプリは模範六法の方が使いやすいんじゃないかというのが,現段階の印象です。もっとも,判例六法professionalは使い始めたところなので,使ってるうちに評価が変わる可能性はありますが。

 ♪Mr.Children「ランニングハイ」(アルバム:I ♥ U収録)

2015-12-02

たぶん足がないから蛇なんじゃないかと思う

 12月になると,いつも同じことを書いてるような気がしますが,もう1年も終わりです。2015年の1月・2月のこととか,ほとんど覚えてないし・・・とはいえ,最後の1か月を乗り切るための蛇足を。

1 気がつけば,いつもQ&A
  ということで,Q&A方式の実務書を先月も何冊か買いました・・・

2 で,どっちが負担するんの?
 そろそろ,誰か最高裁まで争ってくれないかなぁ~と,人頼み。

3 そのくじは,ひいたらダメかもしれない
 どうも,内閣官房から待ったがかかったみたいですね。でもって,その焼肉店は,マイナンバーくじできずに残念キャンペーンみたいなのをやったみたいです。

4 まったく浸透していないのは,記念日が多すぎるからと言っても過言ではない
 中国では11月11日は独身の日らしい。それはいいんだけど,なんでオンラインショッピングのセールに結びつくんだか?

5 結託してみるのも悪くないかもしれない
 この話しのミソは,労組に会社へのマイナンバー提供を拒否ってもらうことです。たとえば,国税庁は単なる義務違反ではないことを明らかする趣旨で,従業員からマイナンバーを提供してもらえなかった経緯を記録しろとか言うから。労使交渉の議事録でいいよね?

6 帰ってきた模範六法vs判例六法Professional
 平成28年版の判例六法Professionalアプリはユニバーサルアプリになるらしい!

7 遅すぎるといっても過言ではない
 もう,予備試験と司法試験を一本化して,司法試験に「法律実務」って科目を作って,ロースクール修了生は「法律実務」科目を免除するとかでいいんじゃないかな?

8 国家機密よりも重要といっても過言ではない
 ちなみに,国家機密については,特定秘密保護法ができて,罰則が思いっきり上がりましたけどね。

 ♪Mr.Children「REM」(アルバム:REFLECTION {Naked}収録)

今さらながら,都構想の根拠法を見ておこう

  大阪市を廃止し特別区を設置するいわゆる大阪都構想の2度目の住民投票が11月に行われます。前回の住民投票は僅差で否決されましたが,今回はどうなるんでしょうか?  そんな大阪都構想の是非は,いったん置いといて,その根拠となっている大都市地域における特別区の設置に関する法律の条文を...